年末調整に出てくる配偶者控除がよくわからない!配偶者控除って何?

年末調整の書類で配偶者控除という項目がありますよね。

この配偶者控除、簡単に言うと年末調整の書類に奥さんの名前を書くと税金が安くなる、という物です。

それだけ知っていればOKと言えばOKなのですが、配偶者控除の拡大版として配偶者特別控除、などもありますので、気になる人はチェックしておきましょう。

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配偶者控除とは

配偶者控除は所得控除の一種で、「一緒の生計で暮らしている奥さんがいますね。税金お安くしますね~」という物ですね。

よく言われる103万円の壁というのは、この配偶者控除に入るか入らないか、の判断基準になる、というわけです。

難しく考えずに、配偶者控除は、配偶者のいる人を税金面で優遇してくれる制度と考えればOKです。

※所得控除については別記事で詳しく紹介しています。

https://eastgate12.com/what-koujo-20160215

 

配偶者控除を受けるとどのくらい税金が安くなる?

配偶者控除を受けると、どのくらい税金が安くなるかと言うと実はけっこう大きいです。

配偶者控除が受けれる人は、所得税の計算元の金額から38万円差し引く(控除する)事ができます。

具体的な例をあげて計算してみたいと思います。

 

例)年間所得額500万円のサラリーマンAさんの場合

控除あり:(500万円-38万円)✕20%ー427,500円=496,500円
控除なし:500万円✕20%ー427,500円=572,500円

配偶者控除の控除できる金額38万円✕20%分お安くなるので、単純計算で76,000円税金を納めなくていい、という事になります。

配偶者控除があるとないではかなり違うので、103万円の壁は意識しておきましょう。

 

配偶者控除の対象となる要件

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用:国税庁

以上の4つ全てを満たしている場合に配偶者控除の対象となります。

簡単に言うと、納税者(夫)の収入で暮らしていて、所得が103万円以下であればOK、という感じですね。

 

給与所得以外も103万円に含まれるの?

この103万円の壁ですが、含まれる含まれないの違いがあります。

例えば不動産所得や一時所得などはこの103万円の中に含まれます。

含まれないのは、株の配当金(確定申告の必要がない場合)などですね。株の取引などで自動で源泉徴収される口座があるのですが、自動で源泉徴収される取引は、この103万円には含まれません。

 

130万円の壁もある!?

税金計算とは話が変わっちゃうのですが、103万円とは別に130万円の壁と言われるものもあったりします。

130万円は税金とは関係なく、社会保険に加入するかどうかの壁になります。社会保険に加入する事になると、保険料の負担も大きいので、注意が必要です。

これについては別記事でまとめましたので、気になる人はそちらをチェックしてみてください。

https://eastgate12.com/what-fuyoukoujo-20160224

追記:税法改正である条件に当てはまる人は130万円の壁が106万円の壁に変更になりました!条件に当てはまる人は注意しましょう。

https://eastgate12.com/part-130man-20151124

 

103万円を超えれば配偶者控除は受けれないの?

[chat face=”wface2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]妻の収入が103万円を超えると、夫は配偶者控除を一切受けれないの?[/chat] [chat face=”suit1.png” name=”” align=”right” style=”type1″]配偶者特別控除というのがあって、段階的に控除額が少なくなっていきます[/chat]

妻の収入が103万円を1円でも超えると、夫は配偶者控除は受けれなくなります。

その代わりとして、配偶者控除とは別の「配偶者特別控除」という制度があり、103万1円~141万円未満まではこの「配偶者特別控除」という控除の適用を受ける事ができます。

https://eastgate12.com/what-haiguusha-tokubetukoujo-20160226

 

結婚しても配偶者控除の基準は年間の給与所得

よくある勘違いなのですが、配偶者控除=結婚(配偶者になれば受けれる)と考える人がいますがこれは間違い。

例えば7月に結婚して退職した場合、1月~6月分までの給与はすでにもらっていますよね?

この1~6月分の給与が103万円を超えていたら、配偶者控除を受けることはできません。

配偶者であり、年間の所得が103万円以下、という両方の条件を満たしていないと配偶者控除は受けられませんので注意しましょう。

 

まとめ

  • 妻の収入が103万円以下の場合、配偶者控除が適用(夫が減税)される
  • 103万1円~141万円の場合、配偶者特別控除に切り替わる
  • 130万円を超えると社会保険に加入する事になる
  • 130万円の壁が106万円に変わった人もいるので要注意
  • 2018年から税法が改正になり、控除額が変わるので注意しよう

以上、配偶者控除について紹介しました。整理できましたでしょうか。

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