医療費控除?セルフメディケーション税制をわかりやすく解説するよ

2017年から始まったセルフメディケーション税制をご存知ですか?

1年間で購入した一般用医薬品の費用に応じて税金を安くするよ!という制度です。医薬品の出費がかさんでいる人の税負担を少なくしようという狙いですね。

1年間で数万円くらいの出費でも、税金が安くなるので、

[chat face=”wface2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]今年は何回か病気になっちゃって、医薬品の出費がけっこうかさんだなあ[/chat]

という人は是非利用しましょう。

セルフメディケーション税制に対応している医薬品の種類もかなり多いので、年間で見るとけっこうな節税につながります。

この記事ではセルフメディケーション税制がどういう制度か、どのくらいお得になるのか、その他抑えておくべき注意点などを、誰にでもわかりやすく解説したいと思います。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、特定の一般医薬品等(OTC医薬品と言います)を購入した時に所得控除を受けることができる(節税になる)制度です。

同じような制度として、医療費控除という制度があるのですが、医療費控除の適用は1年間の支払額が10万円を超えている必要があります。

※医療費控除について詳しく知りたい方はこちらの記事へ

医療費控除の制度や条件まとめ。申請方法はどうするの?

[chat face=”face2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]10万円も使わないんだけど…[/chat]

という人が多いので、医療費控除を申請する人は多くありません。

医療費控除を使うまではいかないけど、医薬品を良く使う人の負担は少しでも減らした方が良いのでは?と考えられて作られたのがセルフメディケーション税制です。

セルフメディケーション税制を簡単にまとめると、少額の医薬品の購入でも税金が安くなるようになった制度、という訳ですね。

セルフメディケーション税制を受けれる人は?

セルフメディケーション税制を受ける事ができる要件は下記のように定められています。

1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

出典:国税庁webサイト

これのどれかに当てはまっている人は、セルフメディケーション税制を受ける事ができます。

一般のサラリーマンであれば、勤務先で年に1回健康診断があるので自動的に条件を満たしていることになりますね。

この条件がなぜ設けられているかと言うと、

[chat face=”suit1.png” name=”お役人” align=”left” style=”type1″]ちゃんと健康に気を使ってるかね?健康を考えずに、不摂生な生活を送って病気になるような人は自業自得やろ?そういう人は対象外やからな。注意するんやで[/chat]

という事です。健康診断などを受けている事で、

[chat face=”suit1.png” name=”お役人” align=”left” style=”type1″]この人は健康に気を使っているけれど病気になってしまったのか。気の毒だから、薬代くらいは負担を減らしてあげよう[/chat]

と判断される訳ですね。

個人事業主の人などは、自分で健康診断を受けたり人間ドックを受診していればセルフメディケーション税制の適用が認められます。

扶養の範囲内であれば、合わせて申請できる

奥さんが扶養の範囲内で働いていたり、扶養しているお子さんがいる場合は、奥さんやお子さんが使った医薬品の代金も、旦那さんが合わせてセルフメディケーション税制の申請をする事ができます。

具体的な例をあげると、

  • 夫:20,000円
  • 妻:10,000円(扶養の範囲内)
  • 子:40,000円(扶養の範囲内)

1年間でこれだけの医薬品を使っていたとしたら、夫が70,000円の医薬品を購入したとして申請する事ができます。

この時、扶養親族がセルフメディケーション税制を受ける条件は特にありません。夫が健康診断などを受けていて、夫がセルフメディケーション税制の条件を満たしていればOKです。

通常の医療費控除とは並行して使えないので注意

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として作られた制度で、従来の医療費控除と併用できないのが定められています。

セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。

引用:国税庁webサイト

通常の医療費控除か、セルフメディケーション税制との選択になりますので、1年間でどのくらい医療費の支払があったかで、どちらがお得か変わります。

申請の手間は特に変わらないので、どちらがお得か計算して選べばOKです。

セルフメディケーション税制はどのくらいお得?

それでは、セルフメディケーション税制を使うとどのくらいお得になるか紹介したいと思います。

まずはセルフメディケーション税制の計算方法から見ていきましょう。

・セルフメディケーション税制の所得控除額

年間を通して対象となる医薬品を購入した合計金額が12,000円を超えた額を所得控除できる。(上限額88,000円)

所得控除というのは超えた金額を丸々税金を払わなくて良いと、という事ではありません。

所得税には計算の元となる「課税所得」があるのですが、この課税所得に税率を掛けて決定されます。

この計算の元になる課税所得の金額が減る事になります。12,000円超えた分が丸々安くなる訳ではないので注意しましょう。

具体的な一例をチェック

それでは具体的にどのくらいお得なのか、簡単にチェックしてみましょう。(※実際の節税額は他の所得控除などの影響で多少変動します)

例)課税所得額が400万円、医薬品を6万円分購入したAさんの場合

1:セルフメディケーション税制の控除額を計算

60,000円ー12,000円=48,000円

2:控除額を税率にあてはめる

所得税:48,000円×20%=9,600円

住民税:48,000円×10%=4,800円

合計で14,400円の節税となります。

医薬品に使った60,000円の内、14,400円が戻ってくるならまあまあ、という気がしますよね。

医薬品の支払がかさんでしまった年はセルフメディケーション税制を利用する事を覚えておきましょう。

※所得税の詳しい計算方法が気になる人は別記事にて詳しく紹介しています。

所得税の仕組みや計算、簡単にわかりやすく教えます!

セルフメディケーション税制と医療費控除、どっちが得?

先ほど紹介したようにセルフメディケーション税制の適用と医療費控除の適用は、どちらかしか選ぶ事ができません。

なので、どっちが得か計算して適用する控除を選択する必要があります。

2つを比べると、医療費控除の方が控除できる上限額が大きいので、まずは医療費控除から確認すればOKです。

1:医療費控除対象額>188,000円の場合

医療費控除を使うのがお得。

2:188,000円>医療費控除対象額>100,000円

場合による。年収が高い場合は、セルフメディケーション税制の方が有利な事が多い。

3:100,000円>医療費控除対象額

セルフメディケーション税制の方がお得。

 

以上のようになります。ややこしいのは、2の「188,000円>医療費控除対象額>100,000円」の場合ですね。

これは医療費控除の計算式が年収によって変動するからなので、それぞれ事情が変わります。

医療費控除の計算は別記事にて詳しく紹介しているので、気になる人はチェックしてみてください。

医療費控除の制度や条件まとめ。申請方法はどうするの?

2の場合は、医療費控除額を計算してセルフメディケーション税制の控除額と比べる必要があります。お得な方を適用しましょう。

セルフメディケーション税制の対象医薬品は?

セルフメディケーション税制に対応している薬は国税局のwebサイトで確認できるのですが、かなり数が多くて一覧を見ても何が何やら、という感じです。

なので、薬局などで直接確認するのが早いですね。ほとんどの対象医薬品にはマークが入っています。

こういう奴。このマークが入っている医薬品は、セルフメディケーション税制の対象医薬品なので、購入前にチェックしましょう。

レシートでも確認できるよ

実際に医薬品を購入した時にレシートでも確認できるようになっています。

こういう感じでレシートに★マークがついています。(★マークじゃない場合もあるようですが、レシートを見ればわかるようになっています)

レシートは確定申告する際の計算に必要になるので、1年分を同じところに保管しておきましょう。

セルフメディケーション税制の確定申告はどうする?

セルフメディケーション税制セルフメディケーション税制を利用して節税する為には、確定申告が必要になります。

確定申告には次の2種類の書類を添付します。

  1. 対象医薬品の明細書
  2. 健康診断の結果通知表

それぞれポイントがあるので解説したいと思います。

1:対象医薬品の明細書

対象医薬品の明細書は、どう書けばいいか国税局のwebサイトにサンプルがあります。

出典:国税局webサイト

これの右側がセルフメディケーション税制の申請に必要な明細書のサンプルです。

今年から始まった制度なので、まだ明細書のテンプレートがどこにも見当たらないんですよね。今年中にダウンロードして利用できるように公開されると思うので、更新されたら追記しますので、それまでお待ち下さい。

レシートを保管しておけば明細書に必要な内容は書けますので、とりあえず保管だけしっかりしておきましょう。

明細書に領収書そのものをつける必要はありません。確定申告書に明細書をつけて一緒に申告すればOKです。(領収書は提出しませんが5年間保存しておく義務があります。捨てないように注意しましょう)

2:健康診断の結果通知表

会社で受けた健康診断の証明も必要になります。健康診断が終わった後、結果の通知表が渡されると思いますが、それでOKです。

原本をつける必要はなく、コピーで大丈夫です。

また、健康診断の結果など個人的な情報の部分は隠しておいてOKです。

  • 健康診断を行った事の証明
  • 本人の書類である事が確認できる(氏名)
  • 勤務先の名称 または 医療機関(医師)の名称

が確認できれば良いので、その他の部分は隠しても構いません。

結果通知表にこれらの様式が欠けている場合は、会社に依頼して別の証明書を発行してもらう必要があります。

・参考リンク:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1134.htm

まとめ

セルフメディケーション税制は医薬品の購入費用を控除できる。

会社員は誰でも受ける事ができる(健康診断受診が条件)

扶養親族が購入した医薬品の購入費用も控除できる。

医療費控除とどちらかしか選べない。得な方を選ぼう。

  • 医療費控除対象額>188,000円 医療費控除
  • 188,000円>医療費控除対象額>100,000円 場合による
  • 100,000円>医療費控除対象額 セルフメディケーション税制

対象の医薬品はパッケージにマークがある(レシートでも確認できる)

適用には確定申告が必要。明細書、健康診断の証明をつけて申請。

以上です。この記事が貴方の参考になれば幸いです。

 

・記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト

国税局webサイト

厚生労働省webサイト