年末調整で申請する生命保険料控除。計算式が複数あったり、旧契約と新契約と2種類あったり計算がややこしいですよね。
ここではそんなややこしい生命保険料控除の計算方法をわかりやすく紹介したいと思います。
生命保険料控除の計算間違いや申請漏れは、税金を余分に納めることにつながりますので、計算方法は頭の中で整理しておきましょう。
まず生命保険と社会保険の違いを知っておこう
所得控除の生命保険の特徴は「私的保険」である事です。
簡単に言うと、民間の保険会社が運営している保険ですね。
給与から毎月引かれている社会保険料とは別物なので、混同しないようにしましょう。
私的保険の中でも3つに別れる
私的保険は大きく分けて「生命保険」「損害保険」「第3分野の保険」の3つに分けられます。
生命保険料控除は、「生命保険」の部分で控除しますよー、という物なので覚えておきましょう。
まずは契約内容を確認しよう
生命保険料控除の計算は、まず契約内容を確認しましょう。チェックするポイントは2つです。
契約時期による違い
生命保険料控除は契約時期によって、計算式と控除額が変わります。(平成22年度に税制改正があった為)
新契約:平成24年1月1日以降契約分
旧契約:平成23年12月31日以前契約分
の違いによって生命保険料控除の計算方法が変わります。
・旧契約、新契約それぞれのポイント
旧契約:生命保険・個人年金 各控除額最大5万円(介護医療ナシ)
新契約:生命保険・個人年金・介護医療 各控除最大4万円
このように計算方法が違うので、加入している保険がどちらの契約なのか把握しておきましょう。
生命保険料控除の分類
生命保険料は3つの分類に別れています。
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 介護医療保険料控除
それぞれで年間4万円(3種合計で12万円)を上限として所得控除を受けることができます。
仮に一般生命保険料を年間30万円払っているとしても、一般生命保険料控除は4万円までしか控除できません。
保険を検討する時に生命保険料控除も考えて加入する場合は、生命保険料控除の上限に引っかからないか確認するようにしましょう。
配偶者名義の生命保険料も控除できる
配偶者(妻)名義の生命保険料も条件を満たしていれば控除する事ができます。
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項)
簡単に言うと、契約者の夫が妻名義の保険料を支払っていることが証明されれば生命保険料控除の対象になる、という事ですね。
控除を申請する人は妻(保険契約者)になります。
旦那さんの控除に含まれるわけではないので注意しましょう。
生命保険料控除の計算方法
それではここから、生命保険料控除の計算方法を具体例をあげてチェックしていきたいと思います。計算の基本は簡単ですので、身構えず気楽に見ていきましょう。
新契約の場合の計算方法
[table id=7 /]新契約の計算方法具体例
一般生命保険(年間払込72,000円)、個人年金保険(年間払込36,000円)を払っている場合
一般生命保険の計算:72,000円✕1/4+20,000円=38,000円
個人年金保険の計算:36,000円✕1/2+10,000円=28,000円
医療介護保険の計算:未加入のため控除なし
この場合の生命保険料控除額は、38,000円と28,000円の合計で66,000円、となります。
旧契約の場合の計算方法
[table id=8 /]旧契約の計算方法具体例
一般生命保険A(年間払込72,000円)、一般生命保険B(年間払込36,000円)を払っている場合
一般生命保険Aの計算:72,000円✕1/4+25,000円=43,000円
一般生命保険Bの計算:36,000円✕1/2+12,500円=30,500円
個人年金保険の計算:未加入なので控除なし
この場合の計算結果は43,000円+30,500円=73,500円ですが、旧契約の一般生命保険の最大控除額は50,000円なので、生命保険料控除の控除額は50,000円となります。
生命保険料控除の計算がややこしい2パターン
生命保険料控除の基本的な計算方法を紹介しましたが、実は生命保険料控除がややこしくなるケースが2パターンあります。
1:保険契約で配当金などが支払われる場合
2:新契約と旧契約、両方の保険契約がある場合
この状況に当てはまる人は、生命保険料控除の計算がややこしくなるので、一つずつ整理しながら進めていきましょう。
1:保険契約で配当金などが支払われる場合
保険の契約内容によって、毎年いくらかの配当金や剰余金が支払われる場合があります。
この場合は、「年間の保険料払込額ー配当金・剰余金」の計算額が、上記表の「年間の支払保険料等」に適用されます。
例えば年間の支払が96,000円で、10,000円の配当金が会った場合は、86,000円が控除を計算する金額に適用される、ということですね。
これは各保険会社から届く、生命保険料払込証明書(生命保険料控除証明書)という書面に記載されているはずです。
その書面に記載されている、配当金などを差し引いた後の金額を控除の計算金額に当てはめるよう、注意しましょう。
2:新契約と旧契約、両方の保険契約がある場合
これが最もややこしい例なので、具体例を上げて紹介したいと思います。まず、新契約と旧契約両方の保険契約がある場合の計算方法を抑える必要があります。
新契約・旧契約の両方がある場合の計算方法
[table id=9 /]ポイントは、新契約と旧契約の両方を生命保険料控除に適用する場合、上限額が40,000円になる所です。そこを抑えておけば計算は難しくないので意識しておきましょう。
具体例を上げて紹介したいと思います。
旧契約・新契約が両方ある時の計算方法具体例
新契約:一般生命保険料A(年間払込60,000円)
旧契約:一般生命保険料B(年間払込36,000円)
新契約:個人年金保険料A(年間払込18,000円)
旧契約:個人年金保険料B(年間払込96,000円)
これだけの保険料を支払っている場合、
一般生命保険料の計算
一般生命保険料Aの控除額:60,000円✕1/4+20,000円=35.000円
一般生命保険料Bの控除額:36,000円✕1/2+12,500円=30,500円
計算額合計は35,000円+30,500円=65,500円
この場合、新契約と旧契約の双方の控除を適用(上限40,000円)するのが最もお得なので、一般生命保険料の控除額は40,000円となります。
個人年金保険料の計算
個人年金保険料Aの控除額:18,000円
個人年金保険料Bの控除額:96,000円✕1/4+25,000円=49,000円
計算額合計は18,000円+49,000円=67,000円
この場合、旧契約のみで控除を適用するのが最もお得なので、個人年金保険料の控除額は49,000円となる。(新契約も合わせると控除額の上限が40,000円になってしまう為)
上記の計算結果により、この場合の生命保険料全体の控除額は、
一般生命保険料控除額:40.000円
個人年金保険料控除額:49,000円
合計して89,000円が所得控除の総額となります。
生命保険料控除のポイントまとめ
長々と計算方法を紹介してきましたが、新契約と旧契約が合わさると急にややこしくなるので、その点だけ注意しましょう。
- 生命保険料の契約に注意(旧契約・新契約)
- 生命保険料控除の分類は3つ。それぞれで控除できる上限額が決まっている
- 契約の違いで計算式が変わるのに注意
- 配偶者の保険料も控除できる場合アリ
- 同じ分類で旧契約・新契約、両方で控除の適用を受ける場合、控除上限が新契約に合わせられる(40,000円)
以上が生命保険料控除のポイントになります。
落ち着いて一つずつ試算すると整理しやすいですよ。
参考になれば幸いです。