国民年金のおトクな前納制度で賢く節約!申込方法を紹介するよ

個人事業主や20歳以上の学生、無職の人は国民年金保険料の加入が義務付けられています。

年金制度が将来的にどうなるか不安ではありますが、納付をしない訳にはいかないのがツライ所です!

そんな国民年金保険ですが、少しでも納付額を節約できる前納制度について紹介したいと思います。

前納制度の特徴や申込方法、気をつけるべきポイントなどをわかりやすくお伝えしたいと思います。

「前納制度」は文字通り、国民年金の前払い

国民年金保険料は、その月の代金を翌月末までに支払うのですが、この代金を前もって「半年分」や「1年分」という感じにまとめて前払いする事ができます。

これが「前納制度」ですね。前もって保険料を納めるので、前納です。

この前納制度は払い込む期間を指定できて、2年分、1年分、半年分、当月分の4パターンのどれかを選択する事ができます。

また、支払方法は口座振替、クレジットカード払い、現金払いの中から選択になります。

※当月分というのは、その月の保険料を当月末に支払う事です。支払方法が口座振替に限定されます。

前納制度を利用すると国民年金保険料が割引に

国民年金保険前納制度申込国民年金の前納制度がお得な理由は、納付額が割り引かれる事にあります。

この割引額は、支払方法や前納の期間によって金額に差があるので要注意です。

[table id=1 /]

これだけの割引が受けれます。

2年前納はかなりお得

割引額を見るとわかりますが、2年前納だとかなりお得ですね。

ただクレジット払いは利用できません。現金払いか口座振替のみとなります。

しかし1年前納と2年前納でこれだけ割引額の差があると、

[chat face=”face2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]とりあえず今お金を集めたいから2年前納を優遇してるのか?将来的に年金やばいんじゃ・・・[/chat]

と疑ってしまいますね…

半年前納・1年前納はクレジット払いがお得

半年前納・1年前納を利用する場合は間違いなくクレジットカード払いがお得です。

[chat face=”wface2.png” name=”” align=”right” style=”type1″]でも現金払いや口座振替の方が割引額が大きいよ?[/chat]

と思いますが、ポイント還元を考えるとクレジットカード払いの方がお得なケースが多いです。

1年前納分を1%還元のクレジットカードで支払えば、約1800円のポイントがつきますので、割引額と合わせて約5,000円節約できることになります。

半年前納、1年前納の場合はクレジットカードを利用しましょう!

※割引額は年度によって異なる可能性があります。注意しましょう。

前納制度の申し込みはどうすればいいの?

国民年金の前納制度の申し込みは近くの年金事務所や役所(国民年金担当)に行って手続きをします。

支払方法などによって書類が違うので、希望する前納期間と支払方法を窓口で相談しましょう。

もらった書類に必要事項を記載し、提出すれば申請完了です。

・前納の申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 銀行の口座情報がわかる物(口座振替の場合)
  • 銀行印(口座振替の場合)
  • クレジットカード(クレジット払いの場合)

以上の物が必要になります。忘れずに準備をしていきましょう。また、申請書はネットで印刷できるので、前もって準備することも可能です。

・参考リンク:国民年金機構

前納制度申し込みには期限があるので要注意!

国民年金の前納制度は申し込み期限があるので要注意です。

口座振替、クレジット払い:2月末締切(半年前納の場合2月末と8月末)

この期限を過ぎると対応した期間の国民年金保険料は前納できなくなるので注意しましょう。

期限が過ぎた場合は納付書が送られてくるので、その納付書を使って納付すればOKです。

就職(厚生年金に加入)したらどうなるの?

個人年金に加入している人は就職したり、個人事業主から法人化したりすると、自動的に厚生年金に加入する事になります。

厚生年金は給与から自動で天引きされる事、労使折半である事が理由で自動的に支払うことになります。

そうなると国民年金と厚生年金を二重に払う事になるので、前納した国民年金保険料が返金してもらう必要があります。

住民票の住所に通知が来る

国民年金も厚生年金も同じ基礎年金番号で管理されているので、国民年金の前納分と厚生年金の重複があれば、住民票の住所に通知が来ます。

その通知を持って年金の窓口(年金事務所や役所)に行けば、前納分の返金が受けれます。

厚生年金に加入した場合は、前納した分の金額を返金申請する必要がある事を覚えておきましょう。

国民年金の前納制度で節税できなくもない

国民年金はその年に納付した全額が社会保険料控除の対象になりますよね。

この社会保険料控除になる対象は、「その年に実際に支払った国民年金保険料」です。

つまり、国民年金保険料を2年分前納した場合は、2年分の金額を社会保険料の控除とする事ができるんですね。

利益が大きいと予想できる事業年度に2年分の前納を上手に使うことができれば、約18万円多く控除を受けれるので、一時的に節税効果が見込めます。かなり強引な方法ですけどね。

まとめ

  • 国民年金保険料を前納すると割引額が大きい
  • クレジットカードでの支払がお得
  • 厚生年金に加入したら返金申請が必要になる
  • 2年分の前納で一時的な節税効果がある

以上、国民年金保険料の前納制度について紹介しました。

一括納付するだけで結構な割引を受けれるので、国民年金保険に加入している人は前納制度を是非利用しましょう。

参考リンク:国民年金機構webサイト