児童手当の特徴や申請方法をわかりやすく紹介。忘れず申請しよう。

子供が生まれた時に忘れず申請したいのが児童手当の給付です。

現在では16歳未満の子供は扶養控除に入らないので、児童手当を受け取らなければ非常に損をしてしまいます。

児童手当は子供が中学校を卒業するまで継続的にもらえる手当金です。

余裕ある子育て環境を作るためにも必ず申請するようにしましょう。

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児童手当がもらえる条件は?

児童手当がもらえる条件は簡単です。

・中学校終了までの国内に住所を有する児童

つまり中学校卒業するまでの子供がいる一般的な家庭であれば受給できると考えてOKです。

トータルでかなりの金額になるので、申請は忘れないようにしましょう。

 

児童手当をもらう申請はどうすればいいの?

児童手当児童手当は住民票がある自治体に申請する必要があります。

申請方法は各自治体によって違いがあるので注意しましょう。

大抵の場合は、市区町村のサイトに情報があると思いますが、わからない人は自治体の担当部署に電話で相談すると良いですね。

 

毎年一回「現況届」を提出する

児童手当は最初の申請とは別に、毎年1回「現況届」という書類を提出しなければなりません。

現況届は自治体から郵送で送られてきます。書き方の見本も合わせて送られてくる事が多いので、それを見て書類に必要事項を記載して提出しましょう。

現況届は6月の上旬に郵送されてくる場合が多いです。

現況届の提出締め切りは6月末ですので、15日を過ぎても送られてこない場合は自治体に確認しましょう。

 

引っ越した場合、再申請が必要

引っ越しで住所が変わった場合も、引っ越した自治体への届け出が必要になります。覚えておきましょう。

 

児童手当はいくらもらえるの?

平成28年2月時点の児童手当支給額は下記のとおりです。

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児童手当の所得制限について注意

児童手当には収入に応じて、手当が受けれなくなる所得制限の金額が決められています。

年収が960万円を超える場合に児童手当の給付が受けれなくなるので注意しましょう。

共働きの夫婦の場合、所得は合計ではなく、どちらか高い方が基準額になります。

 

・所得制限の特例措置

平成28年2月時点ですが、子供一人あたり5,000円の手当がもらえる所得制限の特例措置が設けられています。

この特例給付金は、しばらくの間は続くと言われていますが、無くなる可能性がある、という事は覚えておきましょう。

 

児童手当の支給日は2月、6月、10月の年間3回

児童手当の支給は年間3回に分けて4ヶ月分が申請時の銀行口座に振り込まれます。

具体的な支給日は自治体によって違うので何とも言えませんが、10日・15日に振り込まれる場合が多いようです。

申請の際に自治体に確認しておきましょう。

 

児童扶養手当は児童手当とは別物?

児童手当とは別で「児童扶養手当」という制度があるので、これについても触れて起きたいと思います。

よく勘違いされるのですが、児童手当と児童扶養手当は全くの別物です。2つの違いは簡単で、

児童手当:中学生までの子供を持つ全ての家庭が受給できる。
児童扶養手当:18歳までの子供を持つ父子家庭・母子家庭が受給できる

という点です。制度として、全然別物なんですね。

 

児童扶養手当のもらえる条件は?

児童扶養手当がもらえる条件は下記の通りです。

・18歳未満の子供を養育している人
・20歳未満の障がいの状態にある子供を養育している人

以上の条件に当てはまっている人は児童扶養手当を受給することができます。

 

児童扶養手当の申請方法は?

児童扶養手当の申請は市区町村の担当部署に申請する必要があります。

各市区町村のサイト、または担当部署に電話で相談すればOKです。

 

・児童扶養手当も現況届の申請が必要

児童手当と同じように、児童扶養手当も「現況届」が必要になります。

この現況届は、毎年8月に提出が必要です。(児童手当と違うので注意)

8月下旬に入っても現況届が届いてない場合は、自治体に確認しましょう。現況届の提出ができていなければ、児童扶養手当がもらえなくなります

 

児童扶養手当はいくらもらえるの?

児童扶養手当の金額計算ですが、基本となる金額は下記の通りです。

全額支給:42,000円
一部支給:41,990円~9,910円

一部支給というのは、育てる人の所得に応じてもらえる金額に変動があり、9910円が下限という事ですね。

また、子供の人数や家族構成によっても大きく変動します。条件によってコロコロ変わるので、自治体に申請する際に受給額についても確認しておきましょう。

 

児童扶養手当の支給日は4月・8月・12月

児童手当が2月・6月・10月の支給なので間違いがちですが、児童扶養手当の支給月は4月・8月・12月、になります。

先ほど述べたように現況届の提出も8月なので、間違えないように注意しましょう。

各月の支給日は自治体によって違うので、申請の際に確認しておきましょう。

 

児童手当の制度は変わる場合がある

民主党時代の子ども手当など記憶に新しいですが、児童手当の制度は政権の交代などで変わる場合があります。

低年齢の子供の扶養親族の変わりとも言える制度なので、無くなるという事は考えにくい、と言われていますが、将来はどうなるかわかりません。

支給金額が減額される、というような事もあるかもしれませんが、少しでも快適な子育て環境を作る為に、申請忘れのないように気をつけましょう。

 

まとめ

  • 児童手当は16歳未満の子供に給付される
  • 申請は住んでいる自治体に「現況届」を提出すればOK
  • 支給額は月額10,000円~15,000円
  • 支給月は2月・6月・10月の年3回
  • 児童扶養手当とは別物なので注意しよう

以上、児童手当の特徴を紹介しました。児童手当は申請しなければ一切もらえないので、申請を忘れないように注意しましょう!

・参考リンク:厚生労働省公式サイト

 

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