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配偶者特別控除って何?配偶者控除とは違うの?

配偶者特別控除

以前の記事で配偶者控除について解説しましたが、今回は103万の壁を超えてしまった人の為の「配偶者特別控除」について紹介します。

似た名前ですが、配偶者控除とは別物と考えてもらった方がわかりやすいと思います。

この配偶者控除、103万の他に130万というのも意識しておくべき数字になるので意識しておきましょう。

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配偶者特別控除ってどういう物?

配偶者特別控除も配偶者控除と同じく所得控除の一種です。

この配偶者特別控除、簡単に言うと、

「103万の壁を超えちゃったけど、配偶者控除がなくなると納税額がいきなり跳ね上がっちゃうので、段階的に納税額が上がるようにしよう」

という物です。

配偶者控除は、控除額が一律38万円ですが、配偶者特別控除はこの控除額が、配偶者の所得に応じて段階的に下がっていく、というわけですね。

 

配偶者特別控除を受けれる要件は?

(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

引用:国税庁

注目するのは(2)の「ホ」です。

年間の合計所得金額が38万円超76万円未満。

これが配偶者特別控除のポイントになります。

 

38万~76万?103万の壁はどこにいったの?

この38万~76万という数字、よくわかりませんよね?

103万の壁はどこいったの?という感じですが、これには給与所得控除というものが関係しています。

 

給与所得控除とは?

簡単に言うと給与所得控除とは「サラリーマンの経費」です。

サラリーマンは自営業者のように経費計上できませんが、定額経費とでも言うべき考え方で、収入から一定額を差し引いて税金を計算します。

この一定額を差し引く=給与所得控除です。この金額は年間で一律65万円です。

65万円+38万円=103万円の壁、というわけですね。

 

配偶者特別控除の計算方法は?

配偶者特別控除計算配偶者特別控除は段階的に控除額が変わっていくので、ちょっとややこしいです。

まず下記の表から計算の元となる控除額を求めます。

配偶者の合計所得(年収)控除額
38万円超~40万円未満(103万超~105万未満)38万円
40万円以上~45万円未満(105万以上~110万未満)36万円
45万円以上~50万円未満(110万以上~115万未満)31万円
50万円以上~55万円未満(115万以上~120万未満)26万円
55万円以上~60万円未満(120万以上~125万未満)21万円
60万円以上~65万円未満(125万以上~130万未満)16万円
65万円以上~70万円未満(130万以上~135万未満)11万円
70万円以上~75万円未満(135万以上~140万未満)6万円
75万円以上~76万円未満(140万以上~141万未満)3万円
76万円以上(141万以上)0万円

上の表を見てもらえばわかりますが、配偶者控除の所得控除額は一律38万円だったのが、配偶者の所得額で段階的に控除額が下がっていくのが、配偶者特別控除のポイントです。

それでは具体的な計算を例をあげて見てみましょう。

 

例:年収500万円サラリーマンAさん、配偶者の年収が125万円の場合

125万円なので、配偶者特別控除の控除額は16万円。

所得税額=(500万円-16万円)✕20%ー427,500円=540,500円

となります。

配偶者特別控除で32,000円(16万円✕20%)税金を納めなくて良い、という計算になるわけですね。

 

配偶者特別控除は130万の壁に注意

このように配偶者特別控除は段階的に控除額が下がっていくので141万円までは、納税金額が緩やかに上がっていきます。

それなら、103万円を超えてもある程度まで働いてもOKじゃん、と思えるかもしれませんが、そう考えるのは禁物。

実は103万の壁とは別に130万円の壁があるので要注意です。

 

130万円の壁とは?103万円の壁との違いは?

みなさん、健康保険証をお持ちだと思うのですが、奥さんや子供さんの保険証は「家族(被扶養者)」というような表記がありますよね?

それは納税している旦那さんの扶養に入っている、という事を表しているのですが、この保険の扶養に入るか入らないか、という基準額が130万円な訳ですね。

103万円の壁:税金が安くなるかならないか
130万円の壁:保険の扶養に入るか入らないか

という違いな訳です。130万円を超えてしまうと、保険の扶養から外れて自分で社会保険に入らないといけなくなるので要注意ですよ!

 

2016年10月から130万円の壁が106万円の壁になる

配偶者特別控除この130万円の壁ですが、実は制度改正があって2016年10月から130万円から106万円に減らされます。

これは全員ではなくて条件にあてはまる人のみですが、徐々に条件も広がっていくと言われています。

自分で社会保険に加入するとなると、年間で十数万円の出費になります。けっこう大きな出費で、デメリットとしては大きいので要注意ですよ。

106万円の壁については、ややこしいので別記事にてまとめてみたので、是非ちぇっくしてみてください。

扶養控除103万106万
130万の壁壊れる!?社会保険被扶養者106万円の制度改正とは以前の記事で扶養家族の条件についてお伝えしたのですが、実はその条件について一部制度改正が変わります。 社会保険の扶養家族の壁130...

 

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アキ
読書とフットサルが好きなファイナンシャルプランナー。 お金を増やす為のポイント、将来の経済的不安を解消する具体的な方法など、一生役立つマネー知識をブログで発信しています。 ⇛お金を増やして将来の不安を解消する具体的な方法
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