以前の記事で扶養家族の条件についてお伝えしたのですが、実はその条件について一部制度改正が変わります。
社会保険の扶養家族の壁130万円ですが、実は2016年10月から106万円に変更になります。(学生は除く)
扶養家族ってなんだっけ?103万・130万の壁とかよくしらないなあ、という人は別記事で詳しく紹介しているので、チェックしてもらえればよいかと思います。
これだけ聞くと、えー!改悪されるのかよ!と思わなくもないですが、ただ単に上限額が下がる、というの訳ではないので、パートをしている人はチェックしておきましょう。
新たに迫ってくる社会保険被扶養者106万円の壁とは
これまで社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならない条件は、正社員の3/4以上の労働時間、という物でしたが、これが2016年10月に改正されました。
改正後の条件は、
・労働時間が週20時間以上
・月額賃金88000円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上
・従業員が501人以上
となります。この条件を全て満たしている人は、社会保険に加入しなければなりません。(保険の扶養から外れる)
今のところは従業員が501人以上、という事なので大きい企業限定という事になりそうですが、後々中小企業にも広がっていくと言われているので、106万の壁の対象となる人は増えてくると考えられます。
106万円の壁を超えると、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する
106万円の壁の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する、というのがポイントです。
これまでは130万円を超えて扶養家族で無くなると、自分で国民健康保険料・国民年金保険料に加入するケースが多かったのですが、この場合は月額20,000円程の出費になっていました。
制度改正以降は、106万円を超えると社会保険への加入となります。厚生年金保険料は会社が半額負担してくれるので、国民年金保険料よりはかなり安く抑えられます。(100万前半の年収であれば、月額15,000円程度の出費)
仮に106万の壁を超えても、以前よりは出費が減るというのも一つのポイントなので覚えておきましょう。
制度改正後は103万以内に抑えるか、壁を超えてしっかり稼ぐか
これまでは配偶者の収入には配偶者特別控除という物がありました。(いわゆる141万円の壁)
その制度を利用して社会保険の扶養家族から外れる130万円ギリギリまで働いていたという人は、この制度改正は要注意です。
配偶者特別控除も2016年10月に廃止
配偶者特別控除というのは、103万円を超えると一気に所得税がかかってくるので、年収に応じて段階的に税金の支払いを減らして構わないですよ、という制度です。
この配偶者特別控除が2016年10月に廃止される可能性が高くなっています。
そうなると年収103万円を超えた途端、夫の所得税が一気に増えてしまうので要注意です。
パート収入は103万円以内に抑えるのが簡単で安全。
これまでの改正について考えると、パート収入は103万円以内に抑えるのが簡単で安全。基本的にはこのラインを守るようにするのが良いと考えられます。
どうしても超えてしまう場合はしっかり稼ぐ(ざっくり計算で150万円以上)のが大切です。
これまでとは違って、制度改正後は社会保険に加入する形になりますので、月額の負担は以前よりも安くなるので、壁を超えてしっかり稼ぎたい人には良い制度改正かな、とは思いますが、ギリギリで調整していた人は103万円を超えるとかなり痛い出費になるので要注意。
扶養家族に入る・入らないで収める税金や保険料の金額は大きく変わります。内容を把握してしっかり調整をする事で大きく節税できますので、難しい内容かもしれませんが、しっかり勉強して良い方法を選ぶようにしましょう!
まとめ
106万円を超えていて、条件を満たす人は社会保険に加入しなければいけなくなりました。
ややこしくて色々面倒だな、と感じる人は、
年間の収入を103万以下に抑える!
これだけ覚えておけば大丈夫!103万以下なら税金も社会保険もかかりません!