勤労学生控除とは、学校に通う人は学業と仕事の両立が難しいので、税金を少し割引しますよー、という制度です。
この勤労学生控除、受けれる条件や申請方法など、色々と間違えやすいポイントがあるので要注意です。
勤労学生控除が受けれるかもしれない、という人は間違えやすいポイントは頭の中で整理しておきましょう。
勤労学生控除を受ける条件は?
勤労学生控除を受けるには、12月31日時点で下記の内容を全て満たしている必要があります。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの引用:国税庁
これは国税庁のサイトに記載されている内容ですが、
[chat face=”wface2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]こういうの、堅苦しい書き方でよくわからないんだけど![/chat]という人の為に、簡単に要約したいと思います。
・勤労学生控除の条件まとめ
- 仕事(アルバイト含む)で給与収入がある
- 仕事による給与収入が130万円以下(所得65万円以下)
- その他の収入(自分の仕事などで得たお金)が10万円以下
- 学生であること
この条件を全て満たしている場合のみ、勤労学生控除を受ける事ができます。
勤労学生控除は働いている学生本人の為の制度
勤労学生控除でよくある間違いを紹介しておきたいと思います。
[chat face=”wface2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]勤労学生控除という税金が安くなる制度があると聞きました。うちの子供が大学に通っていて、扶養の範囲内でアルバイトしているのですが、勤労学生控除の適用になりますか?[/chat] [chat face=”suit1.png” name=”” align=”right” style=”type1″]よくある勘違いで、学生=子供と連想してしまいがちなのですが、この場合、勤労学生控除の適用にはなりません。[/chat] [chat face=”wface2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]それはどうしてなんでしょう?[/chat] [chat face=”suit1.png” name=”” align=”right” style=”type1″]まず、勤労学生控除は働いている学生本人に適用される制度です。
一方、扶養控除は扶養している親に適用される制度。そもそも対象となる人が違うので、混同しないように注意しましょう。[/chat] [chat face=”wface1.png” name=”” align=”left” style=”type1″]勤労学生控除…学生(子)の減税
扶養控除…扶養者(親)の減税
という事なんですね。[/chat]
[chat face=”suit1.png” name=”” align=”right” style=”type1″]その通りです。なので、家に勤労学生がいても親の税金は安くなりません。
あくまで勤労学生本人の税金が安くなる制度なんです。[/chat]
勤労学生控除は納税している学生を支援する制度
勤労学生控除は、
- 大学に通いながら生活のためにアルバイトしてしっかり稼いでいる学生
- 働きながら学生認定を受けれる技能講習を受けている人
のように、収入が少ないけれど税金を収めている学生を支援する減税措置です。
扶養する子供が学生だから、勤労学生控除も受けれる?というのは間違いなので注意しましょう。
勤労学生控除の申請をすべき人はどんな人?
[chat face=”wface2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]勤労学生控除を初めて知ったけど、私も申請した方がいいのかな? [/chat]
と思って、この記事を見てくれている人もいると思います。
勤労学生控除を申請すべき人は、年間収入が103万円以上~130万円以下の人です。
この範囲に含まれている人は勤労学生控除を申請するとお得になります。
103万円というのは扶養控除の壁と言われますが、収入が103万円までの人は所得税がかかりません。
税金がかからないので、そもそも申請の必要がないという事ですね。
なので、勤労学生控除を申請すべき人は、年間収入が103万円以上~130万円以下の人となります。
扶養の範囲内で働いている学生の人は申請する必要はありません。
勤労学生控除による減税はどのくらいお得になる?
結論から言うと、勤労学生控除を使うと所得税を払う必要がなくなります!
勤労学生控除は所得控除と言われる制度で、課税標準額(所得税を計算する基準となる額)を減らす制度です。
勤労学生控除で減税(控除)されるのは27万円。
年収103万円までは税金がかからないのですが、勤労学生控除を申請すると、これに27万円プラスされて、年収130万円までは税金がかからないようになります。
- 勤労学生控除は年収130万円以下の場合に申請できる
という条件があるので、勤労学生控除を使う人は自動的に税金を払わなくて良い、という事になります。
勤労学生控除を使う事で具体的にどのくらい得かと言うと、仮に年収が130万円ちょうどだった場合、13,500円の税金がかかります。
これがなくなるので、大きいと言えば大きいですね。
手続きも簡単なので、勤労学生控除の条件に当てはまっている人は、この制度を是非利用しましょう。
勤労学生控除の手続き・申請方法は?
勤労学生控除は自分で確定申告をしなくても、年末調整で申告する事が可能です。
アルバイト先の会社などからもらう年末調整用の緑色の書類ありますよね。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類なのですが、あの中に、「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」という欄があります。
その欄に○印を記入し、内容を書く欄に「学校名、入学年月日、所得金額」を記載すればOKです。住所や氏名などの情報に加えて、上の例のように赤字で書き加えればOK。簡単ですね。
年末調整での申請手続きはこれだけで終了です。
勤労学生控除の申請に在学証明書が必要?
[chat face=”wface2.png” name=”” align=”left” style=”type1″]勤労学生控除の申請を受けるために、在学証明書が必要と聞いたんだけど…[/chat]
という疑問を持つ人がいらっしゃいますが、これは勤労学生控除の申請方法によって変わります。
- 年末調整で申請:証明書の必要なし
- 確定申告で申請:証明書の必要あり
年末調整で申請する場合、証明書は必要ありません。
確定申告で申請する場合でも、在学証明書が必要になる場合とならない場合があります。
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの引用:国税庁
最初に紹介した、勤労学生控除の内容ですが、これのロとハの区分にあてはまる人だけが在学証明書が必要になります。
一般的な高校や大学に通う人は、確定申告をする場合でも証明書の必要はありません。
勤労学生控除の申請で在学証明書が必要になるケースは少ないので、あまり気にしないで良いと思います。
もし在学証明書が必要な場合は、早めに窓口に申請して準備をしておきましょう。
勤労学生控除の内容・手続き・申請方法まとめ
勤労学生控除を受ける為の条件
- 労働による所得がある
- 給与所得が130万円以下、その他の所得が10万以下
(合計所得が65万円以下) - 学生である事
勤労学生控除は学生本人の税金を減らす制度
(親の税金が減る制度ではないので注意)
手続きは年末調整、または確定申告で申請
勤労学生控除の控除額は27万円
(申請すると所得税を払う必要がなくなる)
確定申告での申請は在学証明書が必要な場合アリ
(必要になるケースは少ない)
以上です!参考になれば幸いです。