会社からもらう給与明細を見ると、「健康保険」という項目がありますよね。
引かれている金額を見ると、保険料高すぎでは・・・と思う人も多いと思います。
ここでは会社勤めのサラリーマンの加入している健康保険と、個人事業主や働いていない人が加入する国民健康保険との違いを紹介したいと思います。
違いの大きなポイントは「保険料」と「手当金」です!
社会保険の健康保険は社会保険の一項目
健康保険の違いをお伝えする前に混同している方が多いので、社会保険の定義をおさらいしましょう。
「健康保険」は「社会保険」の一項目です。
社会保険とは、
・医療保険
・年金保険
・介護保険
・労災保険
・雇用保険
をひとまとめにした物です。
その社会保険のカテゴリである「医療保険」の中で「健康保険」「国民健康保険」の2つに別れている、という事ですね。
会社員が加入するもの=社会保険ではないので、混同しないようにしましょう。
※社会保険についての詳細は別記事でまとめてあるのでチェックしてみてくださいね。
https://eastgate12.com/what-shakaihoken-20160301
健康保険と国民健康保険の具体的な違い
それでは会社員の加入する健康保険と、国民健康保険の違いをチェックしましょう。
気にしておくべきポイントは大きく分けて3つ。
「加入者」「保険料」「手当金」の項目を抑えておきましょう。
加入者の違い
健康保険:会社員とその家族
国民健康保険:自営業者等とその家族
健康保険と国民健康保険のどちらに加入するかの違いですね。
保険料の違い
健康保険:月収と賞与に保険料率を掛けて計算した金額を会社と本人が半分ずつ支払(労使折半)
国民健康保険:前年の所得に保険料率をかけた金額を支払
保険料の大きな違いが、健康保険の「労使折半」です。
給与明細に記載されている「健康保険」の金額がありますよね?あれは労使折半後の金額です。差し引かれている金額と同じだけ会社が払っています。
なので、会社が半分支払っている分、国民健康保険と比べると健康保険の方が安いですね。
保険料率は自治体によって違うので、気になる人は各都道府県の両立をチェックしましょう。
手当金の有無の違い
健康保険:出産手当金、傷病手当金アリ
国民健康保険:手当金ナシ
ここがけっこう大きな違いなんですが、国民健康保険には手当金がありません。
傷病手当金はいざというときに最大1年6ヶ月の間、給料の3分の2がもらえますし、出産手当金は産前産後の休んだ日数分、給料の3分の2がもらえます。
特に出産手当金はある条件を満たせば退職後ももらえるので、出産の予定がある人は是非利用しましょう。
退職・独立・起業などを考えている人は注意
医療保険は強制加入の制度なので、会社員だろうと個人事業主だろうと無職だろうと加入しなくてはなりません。
退職や独立を考えている人は保険料が上がる、という事も頭の片隅においておきましょう。
健康保険は退職しても、2年間は会社員時代に加入していた保険に継続して入れる「任意継続」という制度もあります。
こちらの方が国民健康保険に入るよりも安く済むので、フリーランスになる予定の人は意識しておきましょう。退職時に総務から案内があると思いますが、もし何も案内が無ければ確認するようにしましょう。(任意継続は退職後14日以内に申請する必要があるので注意!)
まとめ
- 健康保険と国民健康保険の違いは、「保険料」と「手当金」
- 国民健康保険の方が保険の内容は良くない
- 退職・独立・起業を考えている人は出費が増えるので要注意
以上、健康保険と国民健康保険の違いを紹介しました。整理できましたでしょうか。